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火災保険は建物と動産の内の家財を補償の対象とした保険です。詳しく理解してから火災保険に加入しましょう。

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明記物件

明記物件とは

明記物件とは、家財保険に加入する際に予め申告を行わなければ補償対象にならない家財を指します。
家財は家電製品や衣類などが該当し、住まいの中に多数あるため本来は「一式」として補償対象とします。
しかし、高額な製品は事前に申告をして保険金額を決めておく必要があります。

火災保険は建物と家財を補償する保険です。
家財部分については建物の内部に収容している数が多くなるため、1つひとつを申告する必要はありません。
家電製品や衣類をまとめて補償するため、「一式」という形で保険会社は家財を補償してくれます。
しかし、一式の中には含まれない家財もあります。
高額な骨とう品や金属品などは、予め「明記物件」として申告する必要があるのです。

明記物件に該当する家財とは

明記物件に該当する家財とは以下のとおりです。下記はあくまでも一例であり、保険会社によって補償範囲は異なっています。

・1つもしくは1組の価額が30万円を超える骨とう品や時計、貴金属など
(骨とう品によってはセットで1つとみなす場合があり、1組という単位が用いられています)

・図面や設計書、契約書、蔵書や帳簿など

どうして明記物件を申告する必要があるの?

本来なら家財は一式として保険金額をまとめて算出しています。
たとえ高価なものであっても、保険金額に含んで計算すれば良いのでは、と考える方もおられるでしょう。
しかし、一般的な家財と明記物件は、保険金額の評価方法が異なっているのです。

・衣類や家電製品など…保険金額は新価で算出します。
火災に遭ってしまったら、買い替えることが前提で保険金額を算出しています。

・明記物件…保険金額は時価で算出します。
新価から減価償却した分を差し引いて保険金額を算出します。
しかし、実際に時価額を算出することは難しいため、鑑定書や購入時の資料などを提出の上、時価を算出します。

評価方法が異なる家財を一式としてまとめることはできません。
そのため、保険契約時には明記物件として申告を行う必要があるのです。

明記物件にならない書類や高級品もある

大切な高級品を守ることができる明記物件ですが、すべての高級品が明記物件になるわけではありません。
例えば、有価証券や預貯金関係の証書は明記物件にはなりません。現金・郵券・印紙なども対象にはならないので注意が必要です。
迷ったら保険会社に確認を行いましょう。

明記物件は定期的に見直しを

火災保険における家財は流動性があり、引っ越しや相続、家族の同居の機会を経ると明記物件と申告すべき家財が増加する可能性もあります。
定期的に火災保険は見直し、明記物件の申告漏れが無いように気を付けましょう。