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火災保険は建物と動産の内の家財を補償の対象とした保険です。詳しく理解してから火災保険に加入しましょう。

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免責金額

免責金額とは

火災保険における免責金額とは、火災保険が支払われる際に、契約者が自己負担する金額のことを指します。
支払われる保険金は減額されることになりますが、免責金額を設定しておくと保険料の節約につながります。

火災保険に加入する際には、「免責金額」の設定をどうするか確認されることがあります。
免責金額とは、保険金が支払われる際に差し引かれる自己負担金を指します。
自己負担金がある、ということは万が一の際に支払われる保険金が減ることを意味します。
しかし、保険料を抑える効果があるため、節約方法の1つとして紹介されることも多くなっています。

免責金額の決め方とは

免責金額は契約者が自由に決めるものではなく、各保険会社が予め免責金額の選択肢を用意しています。
免責金額を設定しない、もしくは金額が小さいものなら保険料は高くなり、免責金額を大きく設定すると保険料は安くなります。

・主な免責金額の例
ある損害保険会社やネット損保では、火災保険の免責金額について「0円(なし)・1万・3万・5万・10万円」の5項目で用意しています。
別の保険会社の場合、免責なしを設けていないケースもあります。

保険会社や火災保険の種類によって、免責金額の設定ができる補償が異なります。
ある保険会社は、建物・家財の基本補償および携行品損害補償特約について免責金額の設定を可能としています。
また、免責金額を設定しなくても、保険会社側が自動的に免責金額を設定している場合もあります。

免責金額のパターンは2つある

免責金額の設定には2つのパターンがあります。
1つは「免責方式」、もう1つは「フランチャイズ方式」です。

■免責方式とは
免責方式とは、近年主流となっている免責金額の決め方です。
別名エクセス方式とも言います。
この方法は保険会社側が免責金額の選択肢を用意し、保険金の支払い時には契約時に定めた免責金額を差し引く、というものです。


基本補償全体の免責金額を5万円とした。風災による被害で雨樋が破損し、10万円の請求を保険会社に行った。
支払われるのは免責金額を除いた5万円である。

フランチャイズ方式
フランチャイズ方式とは予め20万円までは免責金額として保険金を支払わない、という設定を指します。
現在も一部の保険会社は採用していますが、主に風災補償分野に導入されている免責金額の設定方法です。
風災時は特定の地域に被害が集中し、大量の火災保険請求に至ることが多く、保険会社としては20万以下の請求の事務手続きを削減したい、という背景があります。
20万を超えると保険金請求が可能となるしくみです。


フランチャイズ方式の風災補償で15万の損害請求をした。→免責金額が20万円のため支払われない。

フランチャイズ方式の風災補償で40万円の損害請求をした。→免責金額20万円を超えるため、満額の40万円が支払われた。