メニュー

火災保険は建物と動産の内の家財を補償の対象とした保険です。詳しく理解してから火災保険に加入しましょう。

インターネットでかんたん申込 火災保険ステーション

失火見舞い金

失火見舞い金とは

失火見舞い金とは、火災の延焼により第三者の建物や家財にも損害を与えてしまった場合、損害が及んだ世帯の方へ支払う保険金のことです。
支払われる保険金の金額は保険会社によって異なり、類焼損害金に関する特約とセットになっていることもあります。

火災は自宅だけが燃えるのではなく、延焼・類焼(※1)してしまった場合、ご近所の方々の住まいやテナントにも火が移り損害を与えてしまうことがあります。
実際に平成26年に大阪・十三で大規模な商店街火災が発生し、30店舗以上が全焼しました。
} 建物が密接する地域で火災が起きてしまうと、第三者にも大きな損害を与えてしまうのです。
しかし、民法第709条「失火責任法」では、放火などの過失を除く火災が発生し、第三者に延焼・類焼による被害を与えてしまったとしても賠償責任は負わなくても良い、と定められています。

しかし、火災の影響を受けてしまった方は重大な損害を受けるため、大きなトラブルになる可能性もあります。

「失火見舞い金」とは、与えてしまった損害に関しての全額をカバーするものではありません。
しかし、失火によって影響を与えてしまった事実について、見舞金の名目で保険金を支払うことができます。
この保険金を「失火見舞い金」と言います。

ある保険会社では1世帯につき20万円を、別の保険会社は被災世帯につき30万円(保険金額の30%を限度)を支払っています。

失火見舞い金と類焼損害金の違い

火災保険には失火見舞い金と類似した「類焼損害金」と呼ばれるものがあります。
保険会社によっては失火見舞い金とセットで1つの特約としていますが、この2つの違いとは何でしょうか。以下にて整理します。

失火見舞い金
自身が火元であり、隣家を延焼・類焼させてしまった場合の見舞金

類焼損害金
自身が火元であり、隣家を延焼・類焼させてしまった場合、被害者である第三者が受けた損害を補償する保険金。被害者自らが掛けていた火災保険金から支払いを受ける場合、補償が足りない部分を補います。
(被害者の受けた損害額―被害者の火災保険金=類焼損害金)

以上のように、失火見舞い金と類焼損害金は似て非なるものです。
類焼損害金があると、失火責任法上では賠償責任は負わなくても、ご近所の方に補償を行うことができます。

たとえ火災が起きてしまったとしても、同じ場所で再度生活再建を目指す場合、できる限りご近所との関係は友好にしておきたいものです。
そこで、被害者の火災保険を補う形の保険金を保険会社が用意しています。
特約を付帯することで補償が実施されますので、万が一に備えて加入しておきましょう。

(※1)延焼・類焼とは
延焼とは火が出火した場所から他へと及んでしまうこと。
類焼とはもらい火のこと。火災保険で頻出する用語の1つです。