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火災保険は建物と動産の内の家財を補償の対象とした保険です。詳しく理解してから火災保険に加入しましょう。

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一般物件

一般物件とは

一般物件とは、火災保険において事務所やテナントの物件を指す用語です。
火災保険では物件の用途によって保険の種類や保険料が異なります。
火災保険では物件の用途を細かく分類しています。
分類は主に一般物件・住宅物件・工場物件・倉庫物件の4つです。
保険会社によっては住宅物件をさらに細かく分ける場合もあります。

火災保険は主に建物や家財をカバーの対象としています。
建物や家財について保険金額を設定した上で加入を行いますが、物件をどう使うかによって、火災保険のリスクは異なっています。
危険物をたくさん扱う工場と、一般の方々が住まう住宅を同じ火災保険の種類の中で扱うことは難しいのです。
そのため、保険会社ではまず物件を用途によって分け、物件にマッチする保険商品を開発しています。
一般物件には、「事務所やテナントなど」の物件が該当します。
住宅物件向けに販売している火災保険の中には、一般物件が加入できない場合があります。
では、住居と事務所などを併用している建物はどう考えるのでしょうか。

住居兼事務所は一般物件に該当する

1階部分が事務所やテナント、2階以上を住居、としているような建物は非常に多く存在しています。
こうした「住居兼事務所」は物件の用途が混在しており、住宅物件と一般物件のどちらに該当するのか悩ましいかもしれません。
結論から言うと、住居兼事務所は一般物件に該当します。
店舗を併用している場合には、リスクが高い店舗側に物件の用途を合わせます。
住居兼事務所の場合、住宅専用の火災保険には加入できません。

物件の用途が途中で変わったらどうする?

住まいによっては事業をスタートしたことによって、住宅専用物件の一部が事業所になる場合もあるでしょう。
物件の用途が途中で変わった以上、火災保険におけるリスクも変わったことになるため、保険会社に申告をする必要があります。
住宅専用の火災保険に加入していた場合は事業所向けの火災保険への変更が必要です。

用途が変更になったことを保険会社側に申告せず、万が一火災が起きてしまったら、保険金の支払いが受けられない可能性があります。

誰も住んでいない空き家はどう判断する?

元々は住居として機能していた物件も、少子高齢化によって相続する人がおらず、空き家として放置されている場合があります。
空き家問題は深刻な社会問題となっていますが、家の建築数の増加によって供給過多となっていることも要因の1つとされています。

では、事業所にも使われておらず、誰も住んでいない物件の用途は何に該当するのでしょうか。
空き家は住宅物件ではなく、用途が決まっていないため一般物件に該当します。
しかし、所有者が住む予定がある、賃貸入居や売却活動中の場合は住宅物件に該当します。
用途の判断に迷う場合には、火災保険の加入希望先の保険会社に確認を行いましょう。