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火災保険は建物と動産の内の家財を補償の対象とした保険です。詳しく理解してから火災保険に加入しましょう。

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増加する自然災害に火災保険はどのように補償してくれる?

近年ゲリラ豪風や台風、竜巻や猛烈な風災などの被害が増加しています。
2018年に発生した台風21号は大阪・京都などに甚大な被害をもたらし、多数の屋根が吹き飛ばされるなどの被害が起きました。
その後も自然災害による被害が毎年のように全国で発生しています。
相次ぐ自然災害によって火災保険料も上昇傾向にあるのです。
では、住まいに自然災害による被害が発生した場合には、補償を得ることができるのでしょうか。
火災保険では、地震・津波・噴火を除く自然災害を広く網羅し、補償を行っています。
なお、地震・津波・噴火への補償は地震保険を付帯すれば補償できます。
台風や竜巻などの災害もカバーしているので、屋根材が飛んでしまう・窓ガラスが割れるといったダメージへも保険金の支払いが実施されます。

自然災害の事故時、片付けはしても良い?

自然災害によって住まいに被害を受けた後は、がれきが周囲に散乱しており大変危険な状態です。
瓦の落下やガラスの飛散は、ケガを招きやすく二次被害へと発展してしまいます。
では、火災保険の加入先の保険会社に保険金を請求する前に、片付けは行っても良いのでしょうか。
大きな被害が発生している場合、窃盗や侵入、ケガのリスクを回避するためにも、まずは片付けを行いましょう。
保険金の請求より前に片付けをしておくことは問題ありません。

片付けの前には、被害状況が分かるようにスマートフォンやデジタルカメラなどを使い、カラー写真として保険会社側に提出できるように記録を残しましょう。
保険金請求時に写真を添付することで、円滑に保険金支払いが受けられます。
災害後の写真撮影のポイントは以下の3つです。

1.建物全体の被害が分かるもの 外観をしっかりと全体で写すこと
2.損傷個所の写真が分かるもの 個別にしっかりと撮影する
3.生活をするために原状回復を早急に行った場合は、その過程も簡潔に撮影する

保険会社は修理の見積もり書と被害の記録写真を確認し、被害の算定を行います。
被害が集中しているエリアでは算定が遅れる場合があるので、保険会社の手続きを待たずに片付けや応急処置に取り掛かっても問題はありません。
住まいの安全を優先しましょう。

修理後にも火災保険の請求は注意が必要

住まいの被害状況によっては修理を急ぐ場合も多く、保険金請求を待たずに自宅の修理を手配するケースも多いでしょう。
火災保険への保険金請求は本来、修理見積書を提出して請求を行うことが基本ですが、修理後であっても請求できる場合もあります。

しかし、近年火災保険を活用したリフォームを呼びかける業者が急増しており、保険請求のトラブルに発展しています。
修理後の請求はトラブルの温床となりつつあるため、先に修理を依頼する場合であっても保険会社への事故報告は怠らないように注意しましょう。

参考URL  一般社団法人日本損害保険協会 住宅の修理などに関するトラブルにご注意